不動産売却で売主が用意する必要書類とは?売却前から決済時の準備物を解説
不動産売却の手続きを進めるなかで、売主の方が準備を求められるものに、さまざまな必要書類があります。
スムーズに売却を進めるうえで必要書類は重要な要素ですが、どのタイミングでどのように取得して揃えたら良いか、不安や疑問に感じることもあるのではないでしょうか。
そこで今回は、売却前と売買契約締結時、決済時のタイミングに分けて、必要書類と取得方法を解説します。
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目次
査定などに役立つ!不動産売却前に用意したい必要書類
不動産売却をスムーズに進めるためにも、事前に把握して準備をしておきたいものが、必要書類です。
まずは、不動産売却前のタイミングで用意をしておきたい、必要書類と取得方法についてご紹介します。
建築確認済証および検査済証
相続した空き家をなど一戸建て住宅の売却前に、不動産会社へ依頼する際の必要書類が、建築確認済証、検査済証です。
これらの書類は、その不動産が、建築基準法をはじめとする法令や、条例に沿って建築されていることを証明するものになります。
ほかにも、省エネの基準やシックハウス対策といった、現地での検査を受けた不動産であることも示します。
建築確認済証や検査済証があれば、建築基準法をクリアしていると判断できるため、購入検討層にとっても安心です。
不動産を購入したときや建築した当時に入手をしている書類で、基本的には、紛失しても再発行ができません。
紛失時などは、代わりとなる書類に、建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書が挙げられます。
建築計画概要書などは、管轄の役所で発行してもらうことができ、取得が可能です。
物件購入時の売買契約書
売却前に不動産会社に依頼をするときの必要書類には、不動産購入をした当時に、以前の所有者と交わした売買契約書も含まれます。
不動産売却時には、次の買主と交わすための売買契約書も新たに作成されますが、以前に交わした売買契約書は、譲渡所得の計算に必要です。
不動産売却をしたときに得る譲渡所得によって、譲渡所得税が生じるケースがあります。
売買契約書には、計算に役立つ売買代金などの情報が記載してあるため、売却前に用意しておきたい必要書類です。
間取り図や測量図
売却前に準備する必要書類として、間取り図、測量図も用意しておきたいもののひとつです。
不動産売却に取り組むときには、最初に不動産会社に査定を依頼します。
間取り図、測量図などがあると、物件の情報を正しく伝えることができるため、査定の依頼前に準備しましょう。
また、不動産会社専用の情報共有システムのサイトで「レインズ」があります。
売却したい物件の間取り図があると、レインズへの掲載もスムーズで、内覧数にプラスに影響しやすいこともポイントです。
なお、法務局で申請をすることにより、測量図が取得できるほか、不動産会社でも間取り図や測量図が入手できる場合があります。
建物状況調査の結果報告書
不動産売却前に査定を受ける際、建物状況調査と呼ばれるインスペクションの結果報告書がある場合には、用意しておきます。
ほかにも、既存住宅にかかる建設住宅性能評価書も用意すると、物件の価値をアップすることに役立つ書類です。
建物状況調査の結果報告書は、既存住宅状況調査技術者に依頼をすると5万円ほどで取得可能です。
建設住宅性能評価書は、登録住宅性能評価機関に依頼をすると、10万円ほどかかりますが、取得できます。
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本人確認も実施!不動産売却の契約締結時の必要書類
売却活動を経て、買主との間での条件も定まったら、売買契約締結へとステップが進みます。
ここでは、売買契約締結時までに用意しておくと良い必要書類と、その取得方法を解説します。
登記済権利証
登記済権利証は、売買契約締結時の必要書類のひとつで、登記名義人が所有者であると示す証明になるものです。
平成17年には、不動産登記法の改正を受けて、登記識別情報が交付されるようになりました。
不動産売却をおこない、名義を買主へと変更するために、登記済権利証や登記識別情報が用いられます。
登記済権利書は、不動産を取得したときに、法務局が登記名義人に向けて交付している書類です。
紛失をしているときには、法務局が本人確認の問い合わせを郵送でおこなう事前通知の方法のほか、司法書士に依頼して、本人確認情報の提出をする方法があります。
実印と印鑑証明書
不動産売却が進み、売買契約締結時に用いる必要書類が印鑑証明書と実印です。
市区町村役場で登録手続きを済ませた印鑑が、実印になります。
売買契約締結のために用いられる印鑑には、実印の用意と、あわせて実印の印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書は、所有権移転登記をおこなうときに、添付書類に利用されます。
必要書類の取得方法は、市区町村役場の窓口で交付手続きをおこなうほうか、マイナンバーカードを用意してコンビニエンスストアで発行することも可能です。
用意する印鑑証明書は有効期限3か月とされているため、引き渡しが契約締結時から3か月以上が経過するケースでは、交付のタイミングを不動産会社に確認しましょう。
本人確認書類
不動産の取引をおこなうなかで、売買契約締結時のほか、媒介契約時や決済時にも必要になってくる必要書類が、本人確認書類です。
有効な本人確認書類は、パスポートや運転免許証、マイナンバーカードといった顔写真付きのものになります。
また、複数の所有者で共有名義にしている不動産を売る場合は、すべての共有者の本人確認書類が必要になることもあります。
用意に時間がかかるケースもあるため、早めにそろうよう準備を進めておくと安心です。
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買主への引き渡し書類も!不動産売却の決済時の必要書類
一般的な不動産売却では、売買契約締結をしたあと、1か月以内に決済をおこないます。
最後に、決済に関する必要書類と、取得方法をご紹介します。
固定資産評価証明書
不動産売却が進み、決済をおこなうときに売主が用意する必要書類が、固定資産評価証明書です。
固定資産評価証明書は、市区町村が管理する書類であり、不動産の固定資産評価額を確認できます。
決済で、固定資産評価証明書が必要になる理由は、買主と分担する固定資産税の清算金を算出するためです。
固定資産評価証明書は、基本的に納税義務者のみが取得できるものであるため、決済にあわせて売主が取得することになります。
取得する方法は、市区町村役場での手続きにより、交付してもらうことが可能です。
登記のための必要書類
決済とあわせておこなわれる手続きが、物件の引き渡しと、不動産登記です。
不動産売却時に手続きが必要になる登記は、所有権移転登記と、住宅ローンの残債があれば抵当権抹消登記もおこないます。
登記のための必要書類も複数あり、固定資産評価証明書のほか、登記済権利証や本人確認書類、印鑑証明書などが必要です。
ほかにも、住民票や委任状も用意し、必要書類は引き渡し日に、司法書士へ渡します。
なお、住民票は、登記上の住所と登記名義人の現在の住所が異なるケースで、用意します。
取得をする際は、市区町村役場で手続きすることにより入手可能です。
決済時に必要なそのほかのもの
決済の当日は、ほかにも買主が振り込んだお金を確認できるものとして、通帳やキャッシュカードを持参しましょう。
ほかにも、買主に引き渡すための不動産のパンフレット、設備の取扱説明書や保証書も用意します。
玄関の鍵のほか、郵便ポストなどの鍵も、買主への引き渡しが必要になるものです。
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まとめ
不動産売却前のタイミングでは、査定やレインズへの掲載のために重要な間取り図や測量図などを用意します。
売買契約締結に進んだら、手続きに必要になる実印や印鑑証明なども準備しましょう。
決済時には、登記書類や買主への引き渡し書類もあるため、ケースにあわせた必要書類を早めに用意しておくことがおすすめです。
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